令和人材協同組合
外国人技能実習生の受入事業
TECH-INTERN TRAINING PROGRAM
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。
技能実習法に基づく新制度の概要
■技能実習の適正な実施
①技能実習の基本理念、関係者の責務及び基本方針の策定
②技能実習計画の認定制
③実習実施者の届出制
④監理団体の許可制
⑤認可法人「外国人技能実習機構」の新設(外国人技能実習機構のホームページ)
⑥事業所管大臣等への協力要請等の規程の整備及び関係行政機関等による地域協議会の設置
■技能実習生の保護
①人権侵害等に対する罰則等の整備
②技能実習生からの主務大臣への申告制度の新設
③技能実習生の相談・通報の窓口の整備
④実習先変更支援の充実
■制度の拡充
①優良な監理団体・実習実施者での実習期間の延長(3年→5年)
②優良な監理団体・実習実施者における受入れ人数枠の拡大
③対象職種の拡大(地域限定の職種、企業独自の職種、複数職種の同時実習の措置)
外国人技能実習生の受入人数枠
外国人技能実習生の受入人数枠は組合員様(実習実施者)の常勤職員総数により初年度は以下の様に規定されています。
技能実習1号
*基本人数枠
受け入れの流れ
検討・申込
所要日数 0・5~1ヶ月
・制度の説明・受入可否確認・雇用条件確認決定・面接日程打合 等
候補者の募集
・人材募集・書類選考・適正テスト・資料作成 等
所要日数 1ヶ月 状況により短縮の場合もあります
現地面接
・一次面接・適正テスト・組合講義・家族説明会・健康診断 等
3~4日
入国申請・入国前講習
・入国前講習・技能実習計画認定申請・在留資格認定申請・入国VISA申請 等
4~6ヶ月
1ヶ月
入国後講習
・日本語教育・生活教育・法的講習・消防講習・交通安全講習 等
入社配属(実習開始)
・転入・銀行口座新規・寮生活指導・入社安全教育・現場通訳 等
2~3日
外国人技能実習生の入国から帰国まで
技能実習1号
実習生の入国
各種行政手続き
国内講習
入国後講習 176時間
技能実習1号
実習先での技能実習開始(11か月)
技能検定試験(基礎級)
技能実習1号を終了する3か月前までに技能検定試験が実施されます。
技能実習2号へ移行するためには、基礎級試験(学科・実技)に合格していることが必要です。
技能実習1号修了
技能実習2号
技能実習2号
2年目以降の技能実習開始(24か月)
技能検定試験(専門級)
技能実習2号を終了する6か月前までに技能検定試験が実施されます。
技能実習3号へ移行するためには、専門級試験(実技)に合格していることが必要です。
技能実習2号修了
実習生帰国もしくは一時帰国
技能実習3号に移行延長する場合は技能実習3号開始前、又は開始1年以内に1か月以上の一時帰国が必須となっております。
技能実習3号
技能実習3号
4年目以降の技能実習開始(24か月)
技能検定試験(上級)
技能実習3号を終了するまでに技能検定試験が実施されます。
上級試験(実技)を受験することが必要です。
技能実習修了
実習生帰国
学んだ技能を使って母国で活躍