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ビルと働く人

特定技能外国人の支援事業

SPECIFIC SKILL PROGRAM

特定技能制度

特定技能制度とは

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人材確保が困難な状況にある日本国内の産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく国の制度です。2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

​■在留資格

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

■受入れ分野

特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の14分野です。

●介護
●ビルクリーニング
●建設
●素形材産業

●産業機械製造業
●電気・電子情報関連産業
●造船・舶用工業
●自動車整備 

●航空
●宿泊
●農業

●漁業
●飲食料品製造業
●外食業

●建設、●造船・舶用工業のみ特定技能2号の受入れ可。

​■特定技能1号のポイント

・在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・家族の帯同:基本的に認めない

​・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

​■特定技能2号のポイント

・在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新

・技能水準:試験等で確認
・日本語能力水準:試験等での確認は不要
・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)

​・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定技能1号外国人の受入れに関するサポート

​事前ガイダンスの実施
 

生活オリエンテーションの実施
 

​出入国する際の送迎
 

​日本人との交流促進に係る支援
 

適切な住居の確保に係る支援
​生活に必要な契約に係る支援

相談又は苦情への対応
 

外国人の責めに帰するべき事由によらないで特定技能雇用契約を削除される場合の転職支援

​日本語学習の機会の提供

​定期的な面談の実施

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