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令和人材協同組合

特定技能外国人の支援事業
SPECIFIC SKILL PROGRAM
特定技能制度
特定技能制度とは

人材確保が困難な状況にある日本国内の産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく国の制度です。2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
■在留資格
「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
■受入れ分野
特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の14分野です。
●介護
●ビルクリーニング
●建設
●素形材産業
●産業機械製造業
●電気・電子情報関連産業
●造船・舶用工業
●自動車整備
●航空
●宿泊
●農業
●漁業
●飲食料品製造業
●外食業
●建設、●造船・舶用工業のみ特定技能2号の受入れ可。